02給付のしくみ 加入○年未満の給付
資格喪失(退職)時に60歳に到達した方は、脱退一時金相当額を移換することはできず、脱退一時金としてうけとることになります。
脱退一時金がうけとれます
- 加入者期間○年以上○年未満の人が資格喪失(退職)すると、基金から脱退一時金がうけとれます。
脱退一時金の計算式
資格喪失(退職)時に60歳に到達した方は、脱退一時金相当額を移換することはできず、脱退一時金としてうけとることになります。